公益社団法人 日本矯正歯科学会では今回、新たにこのような指針を作成しました。
その背景には、
下記一部抜粋
「歯科医師が患者への十分な情報提供を行った上で患者の理解と同意を得ることを遵守するとともに、
歯科医師の全面的な責任の下で使用されたい。」
そして、アライナーを用いて治療する歯科医師はその設計を含め、治療計画、治療結果に全責任
を負う必要があります。
矯正診療に関する専門的な診断能力、治療技能、経験が不可欠です
施設基準と術者の資格
上記を踏まえ、アライナー治療において、以下の施設基準、資格が望ましい。
【施設基準】
・顎顔面形態の特徴を把握するために側面頭部 X 線規格写真撮影装置を有していること。
【術者の資格】
以下のいずれかに該当する者。
・公益社団法人日本矯正歯科学会認定の認定医以上の資格を有する者。
・学会指定研修機関(大学病院等)における矯正歯科基本研修修了の後、その期間を含めて、5 年以
上にわたり、矯正歯科臨床研修を修了した者。
・上記と同等の学識、技術、経験を有すると学会が判断する者。」
この様な指針が作成されましたが、
ワイズ板橋歯科・おとなこども矯正歯科は、この基準を全てクリアしておりますので、
皆様には安心して治療していただくことが可能です。